建築物飲料水貯水槽清掃業務
水道法では受水槽(水タンク)の有効容量が10トンを超えるものを「簡易専用水道」と呼び、清掃、定期検査などの規制を設けています。
家庭等で設置している受水槽はタンクの有効容量が10トン以下のものが大半ですが、構造や機能は「簡易専用水道」と同じですので同様な管理が必要です。
受水槽(水タンク)などの施設の管理が不十分な場合、沖縄県においては断水による赤サビ等がタンクの底に溜まったり、強い日差しがタンクを透過した結果タンクの内部で藻が発生したりすることが多く見受けられます。
これらは、異臭味の原因となることがありますので、年に少なくとも1回は清掃を行うことが必要です。
又、藻や赤水によるよごれ以外にも目には見えない水質の異常がないか、施設に不備な所はないかを年に1回は調べる事も必要なことです。